大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(み)2 決定

右被告人Aに対する物価統制令違反、被告人Bに対する物価統制令違反、臨時物

資需給調整法違反各被告事件について昭和二六年一二月二五日当裁判所がした判決

に対し弁護人鍛治利一から判決訂正の申立があつたが、理由がないので全裁判官一

致の意見で左のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和二七年一月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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